大判例

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大阪地方裁判所 昭和26年(ワ)2379号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

(事實)原告は被告キクヱの夫であり他の被告等の父である堺安次郎を相手方として訴を提起したが、安次郎は訴提起前に既に死亡していたことが明かになつたので、民事訴訟法第二百二十八条による補正命令により被告の表示をキクヱ等に訂正する旨の申立を為し、右申立書は訴状と共に被告等に送達された。

被告等は当事者能力なき死者を相手方として提起した訴は当初から無効であり、無効な訴訟行為を有効ならしめることは欠缺の補正を為し得る明文のある場合に限つて許されるもので、その根拠のない被告の表示の訂正は無効であると主張した。

(判断)請求認容

「死者を被告と表示して訴訟が提起せられた場合においては、実質上訴訟関係は相続人との間に成立しているものであつて、原告としては、被告の表示を訂正することによつて、相続人を相手方として訴訟手続の進行をはかり得ると解するのが相当であり、しかも、かかる見解をとつても、原告側を著しく有利に遇する結果を招し、他面被告側に著しく不利益を蒙らしめるものとは考えられないのである。」

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